新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の投票(特例郵便等投票)

 新型コロナウイルス感染症の影響により外出自粛要請等を受けている方等で、一定の条件に該当する方は、自宅等の現在する場所から郵便等による投票ができます。

対象となる方

次の①又は②に該当し、かつ③に該当する方

①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請等を受けた方
②検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる方
③投票用紙等の請求時において外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間が、4月1日(土)から4月9日(日)までの期間にかかると見込まれる方

投票の手順(請求の期限は4月5日(水)午後5時で終了しました)

1.準備(請求の受付期間は終了しました)

 特例郵便等投票に必要なものは次のとおりです。
 ご自身で用意ができない場合は、区の選挙管理委員会にお問合せください。

  • 特例郵便等投票請求書
  • 保健所や検疫所が発行する外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る書面(就業制限通知書など。以下「外出自粛要請等に係る書面」という。)の原本(交付されている場合)
  • 封筒(長3サイズ)
  • 封筒を密閉し、表面を消毒可能な透明ケース(ファスナー付き透明ケースなど)
  • 料金受取人払郵便の表示

2.投票用紙等の請求(請求の受付期間は終了しました)

 特例郵便等投票請求書と外出自粛要請等に係る書面を、区の選挙管理委員会に送付してください。一連の作業前には、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒を行うとともに、可能な限りマスクや清潔な使い捨てビニール手袋を着用してください。

<請求について>

  • 氏名欄は必ず選挙人本人が署名してください。
  • 請求期限は、選挙期日の4日前(4月5日(水))午後5時(必着)です。
  • 請求書の提出は郵送か持参に限ります。ファックスやオンラインによる受付はできません。

<郵送・持参について>

  • 請求書を郵送する場合は、封筒に料金受取人払郵便の表示をしてください。ダウンロードした料金受取人払郵便の表示を印刷したら、線に沿って切り取り、「請求書在中」に○をした上で、封筒表面に貼付してください。
  • 速達ですので、封筒右上に朱線を表示してください。
  • 封筒を透明ケースに入れて封をし、表面を消毒してください。
  • 同居人や知人等の患者ではない人に依頼し、透明ケースごとポストに投函してください。
  • 同居人や知人等の患者ではない人が、区選挙管理委員会に請求書を直接持参することも可能です。

3.投票用紙等の交付

 区選挙管理委員会は、請求者が当該選挙の投票要件を満たしていること及び特例郵便等投票制度の該当者であることを確認の上、投票用紙等一式を自宅や宿泊施設などの現在する場所に郵送します。外出自粛要請等に係る書面は、このタイミングで返却します。

4.投票

 選挙人は不在者投票用紙等を受け取ったら、現在する場所において自ら投票用紙等に記載をします。投票前には、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒を行うとともに、可能な限りマスクや清潔な使い捨てビニール手袋を着用してください。

<投票の手順>

①投票用紙に自ら記載をする。(代筆は禁止されています。)
②投票用紙を内封筒に封入する 。
③内封筒を外封筒に封入する。
④外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記入し、氏名欄に自ら署名する。

5.投票の送付(郵送)

 「2.投票用紙等の請求」の「郵送・持参について」を参考に、区選挙管理委員会に投票を郵送してください。直接持参することはできません。

手続説明動画

埼玉県選挙管理委員会のホームページにてご覧いただけます。

濃厚接触者の投票

濃厚接触者の方は、投票所等において投票いただくことになります。
石鹸での手洗いやアルコール消毒、マスクの着用といった必要な感染拡大防止対策をとった上で投票いただくようお願いします。

罰則

 本制度においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

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