県議選…①を満たし、②または③に該当する方
市議選…①、②のいずれにも該当する方
① 日本国民で平成17年4月10日までに生まれた方
② 令和4年12月30日までに本市で住民登録され、引き続き市内に住所を有する方
③ 令和4年12月30日までに本市で住民登録され、引き続き市内に3か月以上住所を有していて、本市に住所を有しなくなってから4か月を経過しない方
令和4年12月31日以降に転入の届出をした方 | (埼玉県外の市区町村からさいたま市へ転入した方) 埼玉県議会議員選挙及びさいたま市議会議員選挙は投票することができません |
---|---|
(埼玉県内の他市町村からさいたま市内へ転入した方) さいたま市議会議員選挙は投票することができません。 埼玉県議会議員選挙は前住所地で投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。 |
3月14日までに転居した方 | 新住所地の投票所で投票することができます。 |
---|---|
3月15日以降に転居した方 | 前住所地の投票所での投票となります。 |
さいたま市の選挙人名簿に登録されており、令和4年12月9日以降に転出した方のうち、転出先住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、引き続き県内に住所を有する旨の証明書又は住民票の写しを提示することにより、さいたま市での埼玉県議会議員選挙のみ投票することができます。証明書等を持参していない場合も、「引き続き埼玉県内の区域内に住所を有することの確認申請書」を記入していただいた上で、区選挙管理委員会で確認されれば、埼玉県議会議員選挙のみ投票することができます。
埼玉県議会議員選挙・さいたま市議会議員選挙とも、投票する前に県外へ転出した方は投票することができません。
投票所整理券は、3月31日(金)頃までに世帯ごとに封書で郵送されますので、投票の際にはご自分の投票所整理券をお持ちください。
投票所整理券は、投票日や投票所をお知らせしたり、投票事務を円滑に進めるためのものです。
万一、未着、紛失等でお手元にない場合でも、投票所にある所定の用紙に住所・氏名等をご記入いただき、選挙人名簿への登録が確認されれば投票することができますので、投票所の係員にその旨をお伝えください。
投票日当日は、記載された投票所以外では投票できませんので、ご確認の上、お越しください。
周りの方との距離の確保や手指消毒、咳エチケットなどにご協力ください。
埼玉県議会議員一般選挙・さいたま市議会議員一般選挙の選挙すべき議員の数(定数)は下記のとおりです。令和5年4月9日執行のさいたま市議会議員一般選挙から桜区と緑区の定数が変わります。
埼玉県議会議員一般選挙 | さいたま市議会議員一般選挙 | |||
---|---|---|---|---|
選挙区 | 定数(人) | 選挙区 | 定数(人) | |
改正前 | 改正後 | |||
南第 3 区 さいたま市西区 | 1 | 西区 | 4 | 4 |
南第 4 区 さいたま市北区 | 2 | 北区 | 7 | 7 |
南第 5 区 さいたま市大宮区 | 1 | 大宮区 | 5 | 5 |
南第 6 区 さいたま市見沼区 | 2 | 見沼区 | 8 | 8 |
南第 7 区 さいたま市中央区 | 1 | 中央区 | 5 | 5 |
南第 8 区 さいたま市桜区 | 1 | 桜区 | 5 | 4 |
南第 9 区 さいたま市浦和区 | 2 | 浦和区 | 7 | 7 |
南第10区 さいたま市南区 | 2 | 南区 | 9 | 9 |
南第11区 さいたま市緑区 | 1 | 緑区 | 5 | 6 |
南第12区 さいたま市岩槻区 | 1 | 岩槻区 | 5 | 5 |
さいたま市計 | 14 | 合計 | 60 | 60 |
(埼玉県計) | (93) |
投票用紙に「候補者1名の氏名」を書いて投票します。
最初に「埼玉県議会議員一般選挙」、次に「さいたま市議会議員一般選挙」の順に投票します。
ケガや心身の障害等により字を書くことが困難な方は、投票所の係員が代筆します。投票の秘密は守られますので、ご安心ください。
目の不自由な方で点字での投票を希望する方は、点字器を用意してありますので、投票所の係員にその旨をお伝えください。