不在者投票

 不在者投票には次の3つの方法があります。

1 名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会で行う不在者投票

 投票日に出張などで他の市区町村に滞在されている方は、お近くの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることもできます。
 宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入して、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に送付してください。
 投票用紙等の郵送に相当の日数がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。

2 指定病院・施設等で行う不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・施設等に入院・入所中の方は、その施設で投票をすることができます。詳しくは、各施設にご確認ください。
 また、市内の施設一覧は市ホームページからも確認できますのでご利用ください。
https://www.city.saitama.jp/006/009/002/p018369.html

3 郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方や、介護保険法上の要介護者の方で、次の①又は②の要件に該当する方は、自宅などから郵便等により投票をすることができます。

  • ※ 事前に、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
  • ※ 郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求期限は5月19日(水)までです。

① 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方

障害区分 手帳の種類
身体障害者手帳(記載等級) 戦傷病者手帳(記載等級)
両下肢、体幹 1級・2級 特別項症~第2項症
移動機能 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級・3級 特別項症~第3項症
免疫 1級・2級・3級
肝臓 1級・2級・3級 特別項症~第3項症

② 介護保険法上の要介護者の方

介護保険被保険者証(要介護状態区分) 要介護5

【代理記載制度】

 郵便等投票の対象者で、更に「自ら投票の記載をすることができない」次の要件にも当たる方は、あらかじめ区の選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する人)に投票に関する記載をさせることができます。

障害区分 手帳の種類
身体障害者手帳(記載等級) 戦傷病者手帳(記載等級)
上肢、視覚 1級 特別項症~第2項症

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