①を満たし、②または③に該当する方
① 日本国民で平成18年10月28日までに生まれた方
② 令和6年7月14日までに本市で住民登録され、引き続き市内に住所を有する方
③ 令和6年7月14日までに本市で住民登録され、引き続き市内に3か月以上住所を有していて、本市に住所を有しなくなってから4か月を経過しない方
7月15日以降に転入の届出をした方 | 前住所地で投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。 |
---|
10月1日までに転居した方 | 新住所地の投票所で投票することができます。 |
---|---|
10月2日以降に転居した方 | 前住所地の投票所での投票となります。 |
投票所整理券は、世帯ごとに封書で郵送していますので、投票の際にはご自分の投票所整理券をお持ちください。
投票所整理券は、投票日や投票所をお知らせしたり、投票事務を円滑に進めるためのものです。
未着、紛失等でお手元にない場合でも、投票所にある所定の用紙に住所・氏名等をご記入いただき、選挙人名簿への登録が確認されれば投票することができますので、投票所の係員にその旨をお伝えください。
投票日当日は、記載された投票所以外では投票できませんので、ご確認の上、お越しください。
最初に「衆議院小選挙区選出議員選挙」、次に「衆議院比例代表選出議員選挙」と「最高裁判所裁判官国民審査」(同時に投票用紙を交付します。)の順に投票します。
小選挙区選出 | 候補者1人の氏名を書いて投票します。 |
---|---|
比例代表選出 | 政党等の名称又は略称1つを書いて投票します。 |
国民審査 | やめさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」を書いて投票します。 やめさせなくてもよいと思う裁判官については何も記入しません。 |
ケガや心身の障害等により字を書くことが困難な方は、投票所の係員が代筆します。投票の秘密は守られますので、ご安心ください。
※ 法律により、係員以外の家族や同行者が代わりに書くことはできません。
目の不自由な方で点字での投票を希望する方は、点字器を用意してありますので、投票所の係員にその旨をお伝えください。
候補者や名簿届出政党等の政見、裁判官の経歴などを知る上で参考となります。選挙公報・審査公報は10月25日(金)頃までに市内の各家庭に配布するとともに、区役所、支所、市民の窓口、公民館、図書館、期日前投票所等でもご覧いただけます。
また、埼玉県選挙管理委員会のホームページでもご覧いただけます。
配布されていない場合は、区選挙管理委員会までご連絡ください。