投票できる方

①を満たし、②または③に該当する方

① 日本国民で平成18年10月28日までに生まれた方
② 令和6年7月14日までに本市で住民登録され、引き続き市内に住所を有する方
③ 令和6年7月14日までに本市で住民登録され、引き続き市内に3か月以上住所を有していて、本市に住所を有しなくなってから4か月を経過しない方


☆最近、住所を変えた方は、次のことにご注意ください。

◎他の市区町村からさいたま市内へ転入した方

7月15日以降に転入の届出をした方 前住所地で投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

◎市内・区内で転居した方

10月1日までに転居した方 新住所地の投票所で投票することができます。
10月2日以降に転居した方 前住所地の投票所での投票となります。

投票所整理券は郵送されます

 投票所整理券は、世帯ごとに封書で郵送していますので、投票の際にはご自分の投票所整理券をお持ちください。
 投票所整理券は、投票日や投票所をお知らせしたり、投票事務を円滑に進めるためのものです。
 未着、紛失等でお手元にない場合でも、投票所にある所定の用紙に住所・氏名等をご記入いただき、選挙人名簿への登録が確認されれば投票することができますので、投票所の係員にその旨をお伝えください。
 投票日当日は、記載された投票所以外では投票できませんので、ご確認の上、お越しください。

投票所における取組み

〇バリアフリー対応

  • 投票所内の段差は、スロープ等を設置するなど、段差解消に努めています。
  • 投票所では、車いす、ルーペ、老眼鏡、杖置き、筆談用のスケッチブック等の用紙、点字器、投票支援カード、投票用紙記入補助具、コミュニケーションボード等を設置します。
  • 介助等が必要な方には、投票を円滑に行えるよう投票所の係員が支援します。また、「選挙人に同伴する18歳未満の方」、「選挙人の介助等を行う方」については、投票する人と一緒に投票所に入ることができます。これらの方が同伴して投票所に入場される際には係員にお伝えください。
  • 投票支援カードについてはこちらから

投票の方法

 最初に「衆議院小選挙区選出議員選挙」、次に「衆議院比例代表選出議員選挙」と「最高裁判所裁判官国民審査」(同時に投票用紙を交付します。)の順に投票します。

小選挙区選出 候補者1人の氏名を書いて投票します。
比例代表選出 政党等の名称又は略称1つを書いて投票します。
国民審査 やめさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」を書いて投票します。
やめさせなくてもよいと思う裁判官については何も記入しません。

〇代理投票

 ケガや心身の障害等により字を書くことが困難な方は、投票所の係員が代筆します。投票の秘密は守られますので、ご安心ください。
※ 法律により、係員以外の家族や同行者が代わりに書くことはできません。

〇点字投票

 目の不自由な方で点字での投票を希望する方は、点字器を用意してありますので、投票所の係員にその旨をお伝えください。

選挙公報・審査公報

 候補者や名簿届出政党等の政見、裁判官の経歴などを知る上で参考となります。選挙公報・審査公報は10月25日(金)頃までに市内の各家庭に配布するとともに、区役所、支所、市民の窓口、公民館、図書館、期日前投票所等でもご覧いただけます。
 また、埼玉県選挙管理委員会のホームページでもご覧いただけます。
 配布されていない場合は、区選挙管理委員会までご連絡ください。

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